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こんにちは。 私は京畿道平沢にある新築マンションを分譲で購入し、3週間前に入居した者である。 最近、浴室の天井のあたりから水が漏れる問題が発生し、管理事務所に届け出たが、当方のインテリア工事による損傷だとして補償を拒否している。 大手建設会社が建てたマンションで問題が発生していながら、回避するのが正しいのだろうか。 平沢民事弁護士に伺いたい。マンション瑕疵補修訴訟を進めたい。
マンション瑕疵補修訴訟
瑕疵補修訴訟
平沢民事弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。平沢民事弁護士である。
最近入居された新築マンションで浴室の天井から漏水が発生したとのことで、大変ご不便であったことと思う。
このような状況はマンション瑕疵補修訴訟の対象となり得るものであり、施工会社側の責任の有無を検討する必要がある。
まず、瑕疵の類型は次のとおりである。
▷構造的瑕疵
壁・床・天井のひび割れ、基礎コンクリートの不良、外壁・地下の漏水など
▷仕上材の瑕疵
壁紙の浮き、タイルの剥落、サッシの隙間による騒音・風の流入など
▷設備の瑕疵
配管の漏水、電気配線の不良、ボイラーの異常、断熱の不備など
▷共用施設の瑕疵
駐車場の排水不良、エレベーターの作動不良、遊び場の破損など
また、建設会社の瑕疵担保責任は次のとおりである。
▷構造的瑕疵など、建物の安定性・耐久性に影響を及ぼす重大な瑕疵(10年)
▷仕上材や設備など日常的な瑕疵(2年)
マンション瑕疵補修訴訟を通じて権利を主張することもできる。
①瑕疵の証拠確保(写真、鑑定書、通信記録など)
②補修の要求および協議の試み
③訴訟の提起(民事訴訟または瑕疵補修請求)
④裁判所の判決および補修・賠償命令
⑤不履行の場合は強制執行が可能
このように瑕疵補修訴訟は時間を要する場合があるため、専門の弁護士の助力を受けることが重要である。
平沢民事弁護士を一日も早く選任し、瑕疵の原因と補修費用を立証して、効率的なマンション瑕疵補修訴訟の遂行について助力を受けられることを勧める。

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