Q
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1年前、中学2年生の息子が塾の先生を暴行し、裁判になりかけたが、結局被害者側と不提訴合意でうまく解決した。 ところが、先週突然、被害者側から損害賠償請求訴訟を起こしたと連絡を受けた。 いや、不提訴合意をし、示談金と慰労金として3千万ウォンも受け取ったのであれば、そこで終わらせるのが正しいのではないか。 暴行損害賠償訴訟の防御は必要なのか。
暴行損害賠償
損害賠償請求訴訟
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。
すでに被害者と不提訴合意を締結し、慰労金3千万ウォンまで支給したのであれば、原則としてその事件について追加的な暴行損害賠償訴訟を提起することは不当であると見受けられる。
不提訴合意とは、今後特定の事件について訴訟を提起しないことを約定することであり、大法院は、合意の当事者が処分できる権利の範囲内で特定の法律関係に限定される場合、不提訴合意は有効であると判示したことがある(大法院98다63988判決)。
今回の事件も、ご子息の行為による刑事・民事上の責任をすべて含め、予想可能な範囲内で合意が成立したものと判断される場合、被害者側の損害賠償請求訴訟は却下される可能性が大きい。
このように、すでに補償と責任の問題が一段落したと考えられる場合、被害者側が損害賠償請求訴訟を進めることは、信義誠実の原則にも反する可能性がある。
仮に損害賠償請求訴訟が進行するとしても、裁判所の判断により棄却もしくは却下されるか、認容される可能性があるため、必ず暴行損害賠償訴訟の法律専門家との相談を通じて確認すべきである。
したがって、暴行損害賠償訴訟に必要な資料(不提訴合意書など)関連の資料をよく整理し、専門弁護士とともに積極的に対応することが重要である。

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