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会計監理の結果を通知された。監理の結果を見たのだが、課徴金もあまりに過大だと思われ、どう見ても納得できないものが非常に多い。このような場合、会計監理に関して対応や法律顧問などを受けられるのか知りたい。会計監理の行政訴訟も検討中だが、会計監理行政訴訟の専門弁護士の回答をお願いしたい。
会計監理
会計監理行政訴訟
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
会計監理の結果を通知されたが、制裁措置があまりに重く不当だと考えるのであれば、行政訴訟のような適法な手続を通じて不服を申し立てられる。
会計監理の行政訴訟を進める場合、処分を下した処分庁を相手取って会計監理の行政訴訟を提起できるが、まず訴状を作成しなければならない。
訴状には、原告と処分庁、法定代理人および請求原因・請求の趣旨を詳しく記載しなければならない。
このように行政訴訟の手続は非常に長く複雑な過程を経る必要があり、最終判決まで激しい法的攻防を争わざるを得ない事案である。
相談者の事例のように、会計監理の結果によって、企業は解任勧告、職務停止の要求、上場廃止、営業停止処分などの不利益を受け得る。
このような処分に正当な理由がない、または不適法だと判断される場合、会計監理の行政訴訟を通じて当該処分の無効を求めたり取消しを求めたりできる。
行政訴訟を進めて処分庁の賦課事由を確認し、その事由の適法性を判断して企業の権利を取り戻せる。
当事務所は、金融監督当局の会計監理措置に先んじて対応するため、会計監理グループを運営している。
企業会計監理の専門弁護士と会計士、税理士が協力し、行政処分に対する執行停止の申請から、会計監理の民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟など多様な業務分野で依頼人を支援している。
会計監理に関して不服申立てなどで困難を抱えているのであれば、当事務所の会計監理弁護士に相談を申し込んでほしい。

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