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会計不正の嫌疑で先日、警察に出頭するよう連絡を受けた。私はある事業体の法人計算書の発行と会計業務を担当して行っており、私の友人が名目上の社長として働いている。実質的な代表は私だと考えてよいのだが、私が会計資料を少し修正したことはあるものの、突然、会計不正の犯罪を犯したとされ、処罰が怖い。会計士弁護士のリーガルアドバイスを受けたい。
会計不正
会計士弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
会計不正は、粉飾会計と不実監査をいずれも包括する概念であり、企業が企業会計基準に違反して虚偽の財務諸表を作成することをいう。
このような過程では必然的に帳簿の操作が行われざるを得ない。
粉飾会計は外部投資家の企業に対する信頼度を低下させ、虚偽により企業の経営状態を良く見せかけて、企業に関連する業者に被害を生じさせるおそれがある。
金融監督院は毎年、企業を対象に監理調査を実施しており、会計不正が発覚した場合、存在しない架空の売上を作り出して会計不正を犯したときは、資本市場法、外部監査法、刑法などの適用を受け、重い処罰を受けることになりうる。
株式会社等の外部監査に関する法律(外部監査法)によれば、監査人または所属する公認会計士が監査報告書を虚偽に作成した場合、10年以下の懲役、または違反行為により得た利益もしくは回避した損失額(不当利得)の2倍以上5倍以下の罰金を科すよう規定している。
会計不正の嫌疑で警察署の取調べを控えている依頼人に対し、当事務所の会計士弁護士および会計士が協働して事件専従チームを構成し、実際の資料を検討して弁論戦略を立て、リーガルアドバイスを提供している。
近年、金融監督院は会計不正事件に関して監視を継続的に強化している。
会計不正の嫌疑で取調べを受けることになった場合、企業に対する行政処分や刑事処罰を受けるおそれがあるため、事件の立件前から会計士弁護士および会計士のリーガルアドバイスを通じて、会計不正の嫌疑に関し事前に自身に有利な戦略を立てて対処していくことをお勧めする。

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