法律Q&A
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個人投資者として、投資する際にさまざまな資料を見て投資している。ある会社に投資している最中、外部監査人の監査報告書を見て、当該会社の財務健全性が安定的だと判断して売買を行ったが、後で分かったところ、その監査報告書は粉飾会計を見抜けなかった不良監査報告書だった。それによって大きな被害を受け、不良な会計監査を行った外部監査人を相手に損害賠償請求訴訟を進めたい。
会計監査
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
実際に質問者の不良会計監査の事案と類似した事件が発生し、関連する判例がある。大法院199.4.24.宣告97다32215判決では、「一般に、監査人の不良監査を基に株式取引を行った株式投資者が、不良監査を行った監査人に対して民法上の不法行為責任を根拠に賠償を求めることができる損害額は、不良監査によって喪失した株価相当額とみるのが相当である」と判決を下したことがある。
また、監査人の損害賠償責任が、過失により重要な事項について記載しなかったり虚偽の記載をした場合にも認められるかについて、粉飾会計の事実を発見できず、監査対象会社に対して適正意見を表示した事実について、監査人として任務を怠ったと判決を下したことがある。
また、損害賠償責任を立証するため、監査報告書の
虚偽記載と、当該報告書を見て株式を買い付けた事実との間に因果関係が存在すると判断した。
外部監査法では、監査人が重要な事項について監査報告書に記載しなかったり虚偽の記載をすることで、これを信じて利用した第三者に損害を生じさせた場合、その監査人は第三者に損害を賠償する責任があるとしている。
当事務所は、民事専門弁護士と会計士弁護士、会計士の協業を通じて、会計監査における不良監査で被った被害を立証する証拠を探し、不良会計監査の損害賠償請求訴訟の代理を行い、依頼人を助力している。
助力が必要であれば、いつでも会計監理グループに相談を求めるとよい。

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