Q
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会社の運営中に資本欠損を回避する目的で粉飾会計を行ったとして、資本市場法違反・会計不正の嫌疑で告訴された。当該嫌疑について告訴状の内容を見ると、売上高の誇張により会計情報を操作して財務状態を歪めたとして、処罰を受ける危機にある。私は会計の過程において会計不正によって得た金もなく理不尽であるが、資本市場法違反の処罰はどうなるのか、また会計監理の助言を求めることはできるだろうか。
資本市場法
会計不正
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
会計不正により事業報告書や財務諸表を虚偽に作成し、資本市場法に違反した場合、資本市場と金融投資業に関する法律に従い、5年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金に処せられる。
また、外部監査法に従い会計処理基準に違反して虚偽の財務諸表を作成および公示した場合、10年以下の懲役、またはその違反行為によって得た利益もしくは回避した損失額の2倍以上5倍以下の罰金に処せられる。
当事務所は、会計専門弁護士および会計士の協業を通じて詳細な監理を行っている。
粉飾会計と利得との間の因果関係を証明できない場合、資本市場法違反の嫌疑は適用され得ない。
そのため、当該争点を立証することが事件解決の重要な鍵となり得る。
資本市場法違反の場合、刑事処罰を受け得る犯罪であるため、初期の捜査段階で嫌疑がないことを明らかにして主張することが重要である。
当事務所の会計監理グループは、企業会計や財務など難しい事項に関して、会計監理専門弁護士や会計士など多数の専門家が協力し、依頼人企業の状況を正確に分析・診断する。
会計不正で告訴され刑事処罰を恐れているのであれば、会計監理を受け、因果関係がないことを立証して、身に覚えのない嫌疑から逃れられたい。

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