Q
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こんにちは。 取引先に物品を納品している納品業者である。 取引先が倒産の危機にあるとして、物品代金の精算をずるずると先延ばしにしている。 先方の社長が非常に切実に頼むので、3か月ほどは受け取らずにいたが、もう私も限界である。 物品代金の内容証明を送って警告し、民事訴訟を起こしたいが、法人債権回収の方法と手続きを教えてもらえるだろうか。
法人債権回収
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは。
取引先の物品代金の未払いにより、法人債権回収を検討しているとのことである。
このような場合、内容証明の送付が第一段階となる。
物品代金の内容証明は、納品した物品の代金を受け取れなかった際に送る公式な文書である。
通常、次のような状況で送付することになる。
-物品を供給したが、代金を一定の期限内に支払わない場合
-事情により支払いを先延ばしにすると言って、ずるずると引き延ばすばかりで見通しが立たない場合
-口頭やメールでの督促にもかかわらず、何の反応もない場合
このような状況では、単なる督促だけでは限界があるため、今後の法的対応に向けた根拠を残す目的で内容証明を活用することになる。
内容証明には、▸契約日、▸納品内訳、▸支払請求の期限、▸未払いの場合の法的措置の予定などを明確に記載する必要があり、郵便局またはインターネット郵便局で3部作成して送付する。
内容証明の送付後も代金の支払いが行われない場合は、契約書や取引明細票などの証拠資料をもとに、支払命令の申立てまたは民事訴訟を提起することができる。
状況によっては債務者の財産に対する仮差押えの申立ても検討する必要があるため、法人債権回収を進める前に速やかに法律相談を受けることが望ましい。

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