Q
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こんにちは。 私は蔚山で食材料の納品業者を営んでいる者である。 会社の事情が非常に悪く、いつも取引していた先に数か月にわたり納品ができていないのだが。 先方は私を信じて毎月代金を送ってくれているのだが。あまりに申し訳なく、後で送るという話も切り出せずにいる。 相手方が債権取立ての訴訟を進めそうなのだが、債権の消滅時効を教えてほしい。
債権消滅時効
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは。
問い合わせの方は現在、取引先から数か月にわたり納品代金を受け取りながらも納品を進められておらず、心配されているようである。
このような状況が続くと、取引先が債権取立てや法的措置を検討しうるため、関連する法的争点の一つである債権取立ての消滅時効について調べておく必要がある。
まず、債権の消滅時効は一般的に次のように区分される。
-民事債権:10年
-商事債権:5年
問い合わせの方が営む食材料の納品業者は営利を目的とする事業体であり、取引先もこれに該当するのであれば、この取引は商事債権に該当する可能性が高い。
したがって、債権者である相手方は、各代金債権が発生した日から5年以内に訴訟および支払命令の申立てなど法的な権利行使をしなければならない。
万一その期間が過ぎれば、問い合わせの方は消滅時効の完成を主張することができ、法的には債権が消滅しうる。
ただし、注意すべき点がある。
1.債務者が債権の存在を認めたり一部でも弁済したりする場合、消滅時効はその時点から新たに起算される。
2.相手方が内容証明、支払命令の申立て、訴訟提起などで法的手続を進める場合にも、時効は中断され、その後改めて新たに開始される。
したがって、現在の状況を放置する場合、取引先が法的措置をとることがあり、時効よりは信義誠実の原則に基づく債務の履行の有無が、実務的にはより早く問題となりうる。
信頼関係が崩れる前に、取引先に現在の事情を率直に説明し、今後の対応策を併せて協議することが望ましい。
示談の代行や容疑の防御が必要な場合、事件の経験がある弁護士と相談することを勧める。

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