Q
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こんにちは。 知人に約5千万ウォンを貸したが、知人を信じて借用証を書かなかったところ、知人がこのお金を返してくれない。。 私にとっては全財産のようなお金である。。 弁済期日はすでにかなり前に到来し、内容証明も送ってみたが、すべて無視された。 未収金債権回収をしたいが、方法はないだろうか。 訴訟の進行手続について知りたい。
未収金債権回収
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは。
お問い合わせ者が知人に貸した5千万ウォンを返してもらえていないとのことで、非常にお気の毒に思う。
しかも借用証すらない状況であり、不利な状況に置かれている。
すでに弁済期日が過ぎ、内容証明も無視されたのであれば、未収金債権回収訴訟を通じて法的に対応することができる。
未収金債権回収に関する訴訟を準備するのであれば、金銭を貸した事実と返還を受けられていない事情を立証しなければならないため、振込履歴、ショートメッセージ・カカオトークのやり取り、通話の録音など関連資料を準備する必要がある。
訴訟手続は、まず訴状を管轄法院に提出することから始まる。
その後、法院は被告人である債務者に訴状を送達し、双方が主張と立証をやり取りする過程を経て裁判を進める。
この際、可能であれば、相手方が自らの財産をあらかじめ処分できないよう、仮差押えの申立てを併行することも重要な戦略となり得る。
借用証がない状況で、一般的な民事訴訟より簡単かつ安価な手続としては、支払命令の申立てがある。
支払命令は書類のみで進められ、法院の判断を通じて直ちに強制執行まで至ることができる効率的な方法である。
ただし、債務者が異議申立てを行った場合、結局は正式な訴訟に転換されるため、こうした可能性も併せて念頭に置く必要がある。
このように、未収金債権回収に関する訴訟は、状況に応じてさまざまな戦略と準備が必要であるため、可能であれば債権回収の経験が豊富な弁護士との相談を通じて、より具体的な対応策を用意することが望ましい。

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