Q
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こんにちは。 知人に貸した約1億ウォンに相当する金銭を返してもらえず、一人で思い悩んでいる。 少しずつ貸していたところ1億ウォンを超えてしまった..あまりに大きな金額なので、一日も早く返してもらいたい。 未収金債権の取立ての民事訴訟を進めたいが、どのようにすればよいのだろうか。 弁護士に速やかに回答をいただきたい。
未収金債権取立て
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは。
知人に分けて貸した金額が1億ウォンを超える状況で、いまだ返還を受けられていないのであれば、速やかに未収金債権取立ての手続を開始することが重要である。
債務問題は、時間の経過とともに回収が困難になり得るためである。
特に、債務者が財産を処分したり消滅時効が完成したりした場合、回収自体が不可能になり得る。
まず、債権の性質を把握することが重要である。
個人間の金銭取引によって生じた債権は「民事債権」に該当し、消滅時効は10年である。
一方、相手方が事業者登録を有する状態で取引によって生じた債権であれば「商事債権」に分類され、消滅時効は5年である。
未収金債権取立てのためには、まず内容証明を通じて相手方に正式に弁済を求め、その後も弁済がない場合には貸金返還請求訴訟を提起しなければならない。
万一、相手方が財産をあらかじめ隠匿するおそれがある場合には、債権仮差押えを通じて財産を凍結しておくことが非常に効果的である。
このような過程は法律的知識と戦略を要するため、必ず債権取立てを専門とする弁護士に助力を求めることが重要である。

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