Q
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大家と賃貸借契約を締結し、約2年目に住んでいる借主である。 このたび引っ越そうと賃借保証金返還を求めたが、返す金がないと拒絶されてしまった。 引っ越さなければならないのに、保証金を返さないと言い張っており、あまりにストレスがひどく脱毛が来そうなほどである。 速やかに仮差押え仮処分ができる方法はないだろうか。 釜山債権取立て弁護士に助けてほしい。
仮差押え仮処分
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは。釜山債権取立て専門弁護士である。
賃借保証金返還を拒絶された状況であれば、速やかに法的措置を取る必要がある。
特に、賃貸人が保証金を返還しないと明示した場合には、仮差押え仮処分を通じて財産を確保しておくことが非常に重要である。
仮差押え仮処分とは、債務者の財産をあらかじめ凍結し、強制執行が可能となるよう確保しておく手続きである。
賃貸人の預金、不動産、車両、給与など換価可能な財産があれば、これを対象とすることができる。
手続きは次のとおりである。
①申請書作成:賃貸借契約書、保証金支払い内訳、返還要求の証拠などを添付して申請書を作成
②管轄法院へ提出:通常は賃貸人の住所地または不動産所在地の管轄法院に提出
③保証金納付および認容決定:法院が認容決定を下せば保証金を求められることがあり、納付後、執行官を通じて仮差押えを執行
④本案訴訟の提起:仮差押え後、一定の期限内に本案訴訟(保証金返還請求)を提起してこそ強制執行への転換が可能となる
要件は債権の存在と緊急性である。
すなわち、賃借保証金返還請求権が存在し、債務者が財産を処分する可能性が高い場合、法院が認容することができる。
これを立証できる資料が非常に重要であるため、契約書、メッセージ、通話の録音、引っ越し通知の内容など、証拠をあらかじめ確保しておく必要がある。
経験豊富な釜山債権取立て弁護士の助力を受けることが最も効果的である。
その理由は、法院提出用の書類には専門的な論理と疎明が必要であり、保証金なしで認容を受けられる場合もあるためである。
大綸法律事務所の釜山債権取立て専門弁護士が速やかに支援する。

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