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こんにちは。江南刑事弁護士様 昨年、事業が倒産し、私金融業者(サラ金)にまでお金を借りることになった。 私金融業者らが頻繁に自宅を訪れて騒ぎを起こし、金を返せと要求している。 私が借りたお金であることは間違いないが……あまりに過激な方法を用いて人を苦しめており……いくらなんでもひどすぎると思う。 少し調べてみると、違法な債権取立てで訴訟が可能なようだが、そうなのだろうか。 解決方法を知りたい。
債権取立て
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは。江南刑事弁護士である。
お問い合わせの方は現在、違法な債権取立てにより深刻な苦痛を受けておられるとのことで、非常に気の毒である。
お話しの状況は債権取立て法違反に該当する可能性が高く、最大5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金という刑事処罰の対象となり得る。
違法な債権取立ては様々な方式で行われる。
▲債権取立人が自らの身分を明かさなかったり、裁判所・検察を詐称したりする場合
▲暴言や脅迫、身体への威嚇を加える場合
▲夜9時以降や早朝の時間帯における反復的な電話・メッセージ
▲家族や会社の同僚など第三者に債務の事実を知らせる行為などがある。
このような違法な取立てに対応するためには、次のような方法が重要である。
第一に、証拠の確保が最も重要である。
通話の録音、メッセージのキャプチャ、訪問時の撮影映像などを体系的に集めておくとよい。
第二に、債権取立て業者に内容証明を通じて取立ての中止を要請すべきである。これは今後の訴訟において重要な証拠として活用され得る。
第三に、金融監督院(1322)、警察署、地方自治体などに申告すれば、行政・刑事処分が進められ得る。
違法な債権取立てが継続したり身体的な威嚇につながったりする場合、大綸法律事務所の警護センターのような専門機関の助けを受けることも良い方法である。
大綸法律事務所は、違法な取立てに関する法律相談、損害賠償訴訟の代理のみならず、個人警護サービスと同行サービスまで提供し、身辺の保護と心理的な安定を併せて支援している。
一人で悩まず、法的保護を積極的に活用し、江南刑事弁護士に事件を問い合わせていただきたい。

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