Q
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前夫と離婚する際、子どもは私が育てることで合意した。ところが最近、良い人と出会い、再婚まで真剣に悩んでいる。 私が再婚すると、監護権は前夫に移るのだろうか。それとも監護権はそのままで、子どもの養育費をこれ以上受け取れなくなるのか、知りたい。
再婚養育費
子どもの養育費
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
再婚したからといって、自動的に監護権が前夫に移ったり、子どもの養育費を受け取れなくなったりするわけではない。
離婚当時に裁判所が定めた監護権者は原則としてそのまま維持され、監護権の変更は別途の事情変更が認められた場合にのみ可能である。
また、再婚の事実だけで子どもの養育費の支払い義務が消滅することはない。
養育費は子どもの生物学上の父母が共同で負担する責任であり、養育者が再婚しても、非養育親の養育費支払い義務は原則として維持される。
ただし、子どもの養育費が免除または減額され得る場合がある。
養育者の再婚配偶者が子どもを法的に養子縁組した場合、相手方の養育費負担が免除される可能性がある。
また、養育者の再婚によって経済的状況が大きく改善した場合や、非養育親の経済的事情が悪化した場合、減額の申請が可能である。
裁判所は養育者の再婚の有無よりも子どもの福利を中心に養育費の減額の可否を判断し、減額が必要と認められた場合には調整される場合がある。
再婚や離婚の過程で子どもの養育費や監護権の問題を併せて悩んでいる場合、現在の養育環境と経済的事情を整理したうえで、法律相談を通じて調整の可能性を確認することが望ましい。

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