Q
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こんにちは。夫との性格の不一致により、最近、協議離婚を進めた。 ところが、なぜそうしたのか自分でも分からないが、離婚を進める過程で、離婚慰謝料や財産分与の協議をしないまま離婚することになった。すでに離婚した場合でも、離婚慰謝料や財産分与についての訴訟は可能だろうか。
離婚慰謝料
離婚財産分与
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
はい、離婚後でも離婚慰謝料や財産分与の請求は可能である。
まず離婚慰謝料の請求は、離婚日から3年以内に提起しなければならず、この期間を過ぎると請求権は消滅する。
一方、財産分与の請求は、離婚した日から2年が経過するともはや請求できないため、必ずその期間内に訴えを提起しなければならない。
しかし協議離婚の場合、離婚自体には合意したものの、離婚慰謝料や財産分与については別途定めないまま済ませてしまうことがしばしば生じる。
このように協議離婚の当時、慰謝料や財産分与についての合意がなかった場合には、離婚後、一定の期間内に別途請求しなければならない。
結局、協議離婚をしており、関連する財産の整理がなされていない状態であれば、慰謝料は3年以内、財産分与は2年以内に請求してはじめて、法的に権利を認められる。
この時期を逃すと当該請求自体が不可能になるため、注意が必要である。

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