Q
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妻と離婚するにあたり、マンションや預金など現金の一部を離婚財産分与で受け取ることになった。 このように離婚して分割した財産にも税金が課されるのだろうか。贈与税や所得税のようなものを納めなければならないのか気になる。 離婚に伴う財産の整理にすぎないのに、税金の申告をしなければならないのか気になり、問い合わせる。
離婚慰謝料
離婚財産分与
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
離婚財産分与で受け取った財産に対して、一般的には税金は課されない。
離婚財産分与は、婚姻中に夫婦が共に形成した共同財産を分けるものであり、贈与に該当しないため、贈与税は発生しない。
また、所得税法上の所得にも該当しないため、所得税も課されない。
ただし、離婚財産分与の過程で不動産の所有権の移転を受ける場合には、地方税法により取得税、地方教育税、農漁村特別税が課されることがある。
ただし、このような不動産の移転も単純な財産分与の一環とみなされるため、譲渡所得税は課されない。
最近の判例によれば、夫婦それぞれの名義になっていた不動産を相互に移転したとしても、これを有償譲渡とはみなさない。
また、財産分与により分割義務者が義務を免れることになったとしても、これによって生じた経済的利益は、譲渡所得税の課税対象となる「対価を伴う資産の移転」とはみなされない。
離婚財産分与によって税金が発生する場合は、不動産の移転に伴う一部の地方税がすべてであり、贈与税や所得税、譲渡所得税は一般的に問題とならない。

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