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こんにちは。大田貸金弁護士の方へ 知人から約2億ウォンほどの金銭を借りたが、新型コロナウイルスの影響で自身の店が倒産し、全額を返済できていない。 そのため、債権者である知人から仮差押え・仮処分など強制執行を受けた。 当該執行について不当であると考え、請求異議訴訟を提起したい。 請求異議訴訟を提起する方法と手続を知りたい。
請求異議訴訟
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
大田貸金弁護士による解説である。
請求異議訴訟とは、債務者が強制執行の根拠となった執行権原(例:確定判決、支払命令、和解調書など)に対して異議を申し立てる訴訟であり、民事執行法第44条に基づく。
特に執行権原が「判決」である場合には、判決後に生じた事情(例:弁済、示談など)のみを異議事由とすることができ、判決前の事由は争えない。
請求異議訴訟の手続は次のとおりである。
①証拠収集:弁済履歴、通帳の写し、SMS・メール、示談書など、強制執行が不当であることを立証する資料を準備する。
②訴状の作成及び提出:執行権原を発した第一審裁判所に訴えを提起する。
③訴状副本の送達:裁判所が債権者に訴状を送達し、訴訟が開始する。
④答弁書及び証拠の提出:債権者が反論書面を提出し、双方の証拠が対立する。
⑤弁論及び判決:裁判所が双方の主張を聞き、請求異議の認容又は棄却を判断する。
当該訴訟とともに強制執行停止申請を行えば、判決宣告前まで執行を一時的に止めることができる。
このように請求異議訴訟は既存の執行の効力を争うものであるため、法的根拠と立証資料が重要である。
関連する実務経験を有する大田貸金弁護士の助力を得て進めることが望ましい。

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