Q
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私は13年前に知人からお金を借りたことがあるが、債権の消滅時効がすでに完成しているため、返済する理由はないものと理解している。 ところが今になって返済しろと内容証明を送って督促してくるが、これは返済する必要があるのだろうか? 現在のところ、知人からの連絡はすべて無視している。 債権債務弁護士に伺いたいが、債務不存在確認訴訟を進めたいので、要件と方法を教えていただけるだろうか?
債務不存在確認訴訟
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは。債権債務弁護士である。
相談者は、債権者から突然返済を求められて当惑しているものと思われる。
債務不存在確認訴訟とは、債権者が主張する債務が実際には存在しないことを裁判所に確認してもらうために債務者が提起する民事訴訟である。
訴訟が必要となる代表的な状況は次のとおりである。
①債権の消滅時効が完成しているにもかかわらず債務の履行を求められる場合
②すでに弁済を完了しているにもかかわらず再度返済を求められる場合
③無効または取り消された契約に基づいて債務を主張される場合
訴訟の成立要件は次のとおりである。
第一に、実際に債務が存在しないことが必要であり
第二に、相手方がその債務の存在を主張し、または履行を求めていることが必要である。
訴訟の手続は次のとおりである。
①債務者が裁判所に訴状を提出して訴訟を提起する
②原告は債務が存在しないことを主張し、被告は債務の存在を主張する
③裁判所が双方の証拠を審理して判決する
一方、債権の消滅時効とは、債権者が一定期間権利を行使しなければ法的に債権が消滅する制度を意味する。
例えば、一般の民事債権は10年、商事債権は5年、短期債権は1~3年の消滅時効が適用される。
債権者が長期間請求をしなかった場合、債務者は消滅時効の完成を理由に債務不存在確認訴訟を提起することができ、これにより不当な債務負担を防ぐことができる。
したがって、債権関係において法的な紛争や不確実性がある場合には、債務不存在確認訴訟を通じて明確な法的判断を受けることが望ましい。

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