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大田のあるオフィステルで一人暮らしをしている。家主が急に部屋を見に来ると言って暗証番号を教えてほしいと頼まれ、直接行くことができず一度教えたのだが、その後は来ないと思っていた。 ところが昨日帰宅後、誰かが立ち入った形跡があり、家主に尋ねると、昨日もう一度入ったというのだ。 腹が立って住居侵入罪で告訴したいのだが、大田弁護士の中で週末でも相談してくれる方はいるのだろうか。
住居侵入罪
大田弁護士
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の大田弁護士である。
家主が借家人の同意なく住居に何度も出入りした行為は、違法な住居侵入と認められ得る。
住居侵入罪が成立するためには、無断で他人の住居に侵入しなければならず、正当な権限や同意がない状態で立ち入ることが要件である。
実際に処罰に至らせるためには、事件の事実関係と住居侵入罪の成立要件にまず該当するかを大田弁護士とともに検討したうえで告訴を進める必要がある。
住居侵入罪は、人が住んでいる空間、管理する建物や船舶および航空機などに許可なく立ち入る行為、退去要求を受けたにもかかわらず応じない場合、許可なくみだりに捜索する行為であり、もし刑事告訴後に住居侵入罪の嫌疑が認められれば、最大で3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金刑が宣告され得る。
いくら家主であっても、いかなる理由であれ相手方の同意なく侵入する行為は決してあってはならない。
そのため、具体的に住居侵入事件の発生経緯および被害範囲に対する補償・示談などを進めることができる大田弁護士の助力を受ける必要がある。

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