Q
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こんにちは。 エンターテインメント会社でアイドルグループの歌手を目指している練習生である。 会社がデビューと同時に自分の名前とグループ名を商標権として登録しておくというのだが。 自分はこれが商標権侵害だと考えている。 もし自分が会社を辞めることになれば、自分の名前で歌手活動ができなくなるのではないだろうか。 商標権違反があった場合、どのように対応すべきだろうか。
商標権違反
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
こんにちは。
商標権違反はアイドル産業において非常に敏感な事案とみられる。
エンターテインメント会社、すなわち所属事務所は、練習生のデビューのために長い時間と費用を投じ、この過程で名前とグループ名を商標権として登録する場合が多い。
商標法第34条第1項第6号によれば、他人の芸名や本名などを商標として登録するには当事者の承諾が必要である。
しかし現実には、大衆文化芸術人標準専属契約書を通じて、所属事務所が名前に関連する商標を登録できるよう事前に同意を得る場合が多い。
この場合、契約終了後も所属事務所が当該商標を保有し続けることは商標権違反の問題となりうるため、慎重に取り組まなければならない。
商標権訴訟では、契約書の内容、所属事務所の寄与度、練習生の名声と同一性などが主要な争点となることが多い。
結局、商標権訴訟は個別の契約内容と状況によって異なりうるため、現在の状況に不安があれば専門弁護士と相談して備えることが望ましい。
悩まずに、当該内容に同意する前に専門弁護士と相談し、あらかじめ契約内容を確認することを勧める。
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