法律Q&A
Q
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先日、友人が勧めてくれた違法トレントサイトでイカゲーム2をダウンロードした。 もしや著作権法違反で警察調査の連絡を受けるのではないかと不安である。 違法ダウンロードで映画や音楽をダウンロードすると、どのような処罰を受けるのだろうか。 見てすぐに削除したが、所持さえしていなければ処罰を受けないようにできるのだろうか。 釜山刑事弁護士に回答してほしい。
著作権法違反
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
釜山刑事弁護士である。
問い合わせ者は違法トレントサイトを通じて『イカゲーム シーズン2』をダウンロードしたとのことである。
これは著作権者の同意なく著作物を複製および保存したものであり、著作権法違反に該当する可能性がある。
特にトレントプログラムを利用したダウンロードは、単なる保存にとどまらず、ダウンロードと同時に当該ファイルを他の利用者に自動的にアップロード(配布)する構造であるため、公衆送信権の侵害として刑事処罰にまで至ることがある。
著作権法第136条によれば、著作権者の権利を侵害した場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されることがあり、場合によっては併科されることがある。
また、著作権者が損害賠償(民事訴訟)を請求することができ、金銭的負担まで生じることがある(著作権法第125条)。
単に映画を見て削除した場合であっても、トレントを通じたダウンロードの過程で他人に自動的に送信された履歴があれば刑事処罰が可能であるため、注意を要する。
今後は合法的なストリーミングやダウンロードの経路を利用すべきである。
万一著作権法違反で警察調査の連絡を受けた場合、速やかに釜山刑事弁護士の法律的助力を受けられたい。

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