Q
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生涯、犯罪を犯したことがない人間である。ワーキングホリデーから戻って生活費をすべて使い果たし、急な資金が必要な状況だった。 病院費も払わなければならず家賃も払わなければならず、お金に困って、インターネット広告を見て自分の通帳を貸したのだが、犯罪に使われるとは知らなかったのに、特殊詐欺の疑いで処罰される危機に陥った.. ㅠ 私は就職もしなければならないのに、前科が残るのではないかと非常に心配である。
特殊詐欺(振り込め詐欺)
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所である。
犯罪による利得額が大きくない場合や未必の故意を否認する場合には嫌疑なし(不起訴)も可能であるが、明確な意図があるため処罰を免れにくい罪名がある。まさに特殊詐欺のための通帳貸与に伴う電子金融取引法違反である。
特殊詐欺の疑いで事件に巻き込まれた場合、電子金融取引法違反はもちろん、詐欺の共犯として処罰され得る。
電子金融取引法違反罪が適用される場合には5年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金刑が、あるいは共犯として詐欺罪が適用される場合には10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処せられ得るため、処罰の水準が非常に高くなり得る。また実刑が宣告される可能性が非常に高いため、取調べの前に必ず専門の弁護士と相談することが重要である。
仮に通帳の貸与については認めるものの、自身もまた犯罪組織にだまされ、特殊詐欺の犯罪に使われるという点について知り得なかった当時の状況と事情について、専門の弁護士の助力を通じて論理的に説明し、起訴猶予処分を受けられるよう対応するとよい。
特殊詐欺のための通帳貸与は明確な意図が確認されたとみなされ、単に金融手段を貸したという事実についてのみ処罰されるのではなく、詐欺幇助罪まで絡んで嫌疑が大きく高まり得るため、弁護人の助力を受けて対処すべきである。
通帳を貸しただけであるのに特殊詐欺の疑いをかけられ、処罰されるのではないかと不安であれば、詐欺罪弁護士の助力を受けられたい。

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