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蔚山の法務法人を探していて書き込みます.. ある会社で会計業務を担当しているのですが、今回、妻の落ち度で急な資金が必要な状況になり、融資を受けようにも時間も切迫していたため、してはいけないことだとは分かっていましたが会社の金をこっそり流用してしまいました.. すぐに補填するつもりだったのですが、この事実が他の職員に見つかり、今は会社から業務上横領罪で告訴された状況です。 蔚山の法務法人の中で、横領罪を多く扱ってきたよいところはあるでしょうか。助けが必要でして..
蔚山法務法人
業務上横領罪
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所である。
質問者が問われている業務上横領の場合、刑法第356条により定義され、他人の財物を不当に取得または管理する者が、その財物を自己のものとして、あるいは第三者に不当に使用した場合に成立する。
処罰の程度は犯罪の規模と状況に応じて異なり、3千万ウォン以下の罰金刑または最大10年の懲役刑に処される。
被害額によって量刑の決定に大きな影響を及ぼしうるため、初期から蔚山の法務法人の法的助力を受け、具体的に被害額について反論し防御していく戦略が不可欠である。
また、防御に入る前に、自分が正確にどのような容疑で当該状況に関与しているのかを、管轄機関への情報公開請求を通じて、告訴人の告訴状または陳情書を取得しておくことが肝要である。
告訴人がどのような主張をし、なぜ告訴したのかを把握できるためである。
陳情書または告訴状を取得したのであれば、これを持参して蔚山の法務法人を訪ね、専門弁護士とともに加重処罰を受ける要件があるかどうかも確認する必要がある。
その後、当該容疑について深く反省している点、故意性がなかった点、同種の前科がない初犯である点を前面に出し、寛大な処分を得るための量刑要素として主張する必要がある。
業務上横領罪に関与した際は、個別の事案に応じて能動的に対処できる弁護人の助力を受けることが望ましい。
仮に横領金額が大きい場合や継続的に発生した場合、量刑が加重されうるため、当該状況については刑事専門弁護士との相談を通じて正確に確認することを勧める。

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