Q
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ストーカー行為で嫌疑なしを得られるだろうか。私がストーカーの加害者に仕立て上げられているのだが。 本件は元カノに関する件である。実際、単純に話をしようとして訪ねた面もある。 身に覚えのない部分があるのだが、ストーカー行為で嫌疑なしは可能だろうか。 このような事件の経験が豊富で、うまく解決してくれる弁護士をご存じの方がいれば、回答をお願いしたい。
ストーカー行為
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所である。
相手方の拒絶や拒否の意思にもかかわらず、数十通の電話やメッセージを送ったり、安全が保障されるべき住居に密かに訪れて待ち伏せする行為などを行った場合、ストーカー行為が成立する。
一般的なストーカー行為の場合、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金が言い渡されており、示談したとしても反省の様子がなかったり、事案が深刻であると判断される場合には量刑どおりの処罰を受ける可能性がある。
そのため、嫌疑を認めるか否かを慎重に決定し、弁護士とともに最適な対応戦略と方策を立てていく必要がある。
嫌疑なしを争いたい場合、身に覚えのないことや無実を主張するため、自身の行動がストーカー行為の要件を満たさないという争点を明らかにすることが最も重要である。
このような点を主張するには、専門弁護士の助力を受けることが重要である。自身の嫌疑なしを裏づける証拠を準備することと、具体的で一貫した供述の準備を進めることが、事件の行方を左右することになる。
また、ストーカー行為において故意がなかった点を積極的に主張し、当時の状況について疎明できるCCTVやカカオトークの証拠資料などを提示することが望ましい。
捜査段階であれば、刑事専門弁護士の助力を通じて、捜査段階で不送致または不起訴、起訴猶予により事件を早期に終結させることが望ましい。
また、加害者の立場であれば、本人の状況に合った量刑資料を速やかに見つけてこそ事件を早期に終結できるため、ストーカー行為で嫌疑なしを主張したい場合は、専門弁護士の助力を早めに受けることが望ましい。

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