Q
閲覧数46,647
こんにちは、産業災害補償保険法に関して質問する。 夫の事業場で最近事故が発生した。 従業員一人が重い資材を運んでいて負傷したというが、これも事業主の責任なのか。 夫はいつも無理をしないようにと言っていたそうだが、このような状況も産業災害補償保険法に該当する事故なのか。
産業災害補償保険法
産業災害
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
はい、述べられた状況は産業災害補償保険法上の「業務上の災害」に該当し得るため、労災補償を受けることができる。
産業災害補償保険とは、労働者の業務上の災害を迅速かつ公正に補償し、被災労働者のリハビリ及び社会復帰を促進するための保険施設を設置・運営し、災害の予防その他労働者の福祉増進のための事業を施行するための社会保険を意味する。
建設現場で業務中に重い資材を運んでいて腰椎捻挫(腰の負傷)を負った場合、これは明らかに業務遂行中に発生した事故と評価され得る。
会社が労働者の過失を主張しても、産業災害補償保険は過失の有無と関係なく業務関連性が認められれば補償が可能である。
産業災害補償保険の申請が受け入れられれば、治療費、休業給付などが支給される。追加で使用者側の安全措置の不備があった場合、重大災害処罰法など他の法律の適用も検討され得る。
そのため、産業災害に関する専門弁護士との相談を通じて当該事案を綿密に把握し、続き得る追加の訴訟への備えを準備することを勧める。

重大災害 변호사
법률상담예약
모든 상담은 전문변호사가 사건 검토를 마친 뒤
전문적으로 진행하기에 예약제로 실시됩니다.
가급적 빠른 상담 예약을 권유드리며,
예약 시간 준수를 부탁드립니다.
만족스러운 상담을 위해 최선을 다하겠습니다.
전화
상담 1800-7905
365일 24시간
상담접수가능

카톡
상담
카카오톡채널
법무법인 대륜 변호사

온라인
상담
맞춤 법률서비스를
제공합니다.
全分野 一目で見る
1/0