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こんにちは。私は地方で小さな工場を運営している。 最近、工場で労働者の死亡事故が発生した。. 重大災害処罰法により処罰を受けることになりそうだが…事業主の責任範囲はどこまでだろうか。 調べてみると、重大災害の予防のために事前に努力したという点が立証されれば処罰を軽減できるとのことであった。.
重大災害処罰法
重大災害
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
こんにちは。重大災害処罰法上の重大産業災害が発生した場合、事業主または経営責任者は、当該災害の予防のための安全保健管理体系を構築し、これを適正に履行したか否かによって、刑事処罰の有無および程度が決定される。
重大災害処罰法によれば、事業主は現場の安全のために以下のような義務事項がある。
事業主は▲災害予防のための人材・予算・組織の確保▲有害危険要因の把握および改善▲安全保健管理体系の構築・履行▲従事者の意見聴取および措置などの義務を誠実に履行しなければならない。
すなわち、事故の発生自体だけで処罰が確定するのではなく、事前に当該法上の義務をどの程度履行したかを踏まえて、処罰の有無および程度が決定される。
したがって、事業主が安全保健管理体系を整備し、定期的な点検と教育を実施するなど実質的な措置を講じてきた点が客観的に立証されれば、刑の減軽または不処罰の可能性も開かれている。
ただし、実際には法令解釈や事実関係の争いが頻繁に生じるため、初期の段階で重大災害処罰法に関する専門性を備えた専門弁護士の助力を受けて対応することが望ましい。

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