Q
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同業界の大企業が当社の製品を色だけ変えて別のブランドに偽装し販売している。 当社が生地からデザインまですべて自社で製作した商品であるため非常に腹立たしいが、どう対処すべきか見当がつかない。 顧客の立場から見れば似た製品であるため、大企業のものを選ぶのではないかと思い、いっそう腹が立つ。 このようなものは公正取引法違反に該当しないのか。
公正取引法
公正取引法弁護士
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
まず、大企業が自社の製品を色のみ変更して質問者の製品を模倣し販売する場合、これは不公正取引行為とみなされうる。
しかし、公正取引法上、不公正取引行為に該当するか否かは、いくつかの要素を考慮し、法理的な争点を併せて検討する必要がある。
質問者の場合には、専門弁護士との相談を通じ、相手の行為が不公正取引行為と判断されれば、公正取引委員会に申告し、その後、民事・刑事上の責任を問うことができる。
万一、不公正取引行為を犯したことが認められ、その後、公正取引法に違反したことまで認められれば、2年以下の懲役または1億5,000万ウォン以下の罰金刑が宣告されうる。
また、公正取引法違反の中でも不公正取引行為を犯したことに該当すれば、3年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金となり、処罰の水準がより高いため注意が必要である。
しかし、公正取引法違反の事実を十分に立証するためには、適切な証拠収集とともに、それに応じた弁論が必要であるため、専門弁護士の助力を受けることが望ましい。

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