Q
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会社を辞めて、フランチャイズのカフェを一つ開くことになった。 ところが、最初に契約するときは近くに同じ事業者が出店できないと言っていたのに、しばらくすると近い場所にすぐできてしまった。 そこで本部に問いただすと、自分たちもどうしようもないと言って、契約時と違うことを言う。 それ以降、売上がひどく落ちて苦しんでいる。 もしかしてフランチャイズ訴訟をすれば勝てるだろうか。
フランチャイズ訴訟
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
質問者のような加盟店事業者が加盟事業取引を結ぶ際、本部である加盟本部が不当な営業地域侵害の禁止に違反したものと認められる可能性がある。
もし加盟店事業者が、不当な営業地域侵害の禁止に違反する行為によって被害を受けた場合、加盟本部に対して損害賠償を請求することができる。
この場合、加盟本部側に故意または過失があったという点を明確に立証することが、訴訟の争点となる。
このような問題が発生した場合、本部の違法事項に当たるか、正当な事由がなかったといえるかを明確に判断し、その後、公正取引委員会への申告などで対処することができる。
しかし、再建築や再開発などによって商圏が急激に変化した場合などの事由があるときは、不当な営業地域侵害の禁止に該当しないため、この点に留意すべきである。
その後、加盟本部が不当な営業地域侵害の禁止に該当する行為を行った場合、公正取引委員会から課徴金を賦課されることになる。
加盟店事業者は、これを基に本部に対して損害賠償訴訟を提起し、被害金額の補償を受けることもできる。
その後、現在の状況に合った法的検討、および弁論を準備するためには、関連分野に法的専門性を有する弁護士の助力が重要である。

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