Q
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私はコンビニエンスストアを運営している。 開業を検討していた当初、本部が前年度の売上額平均資料のようなものを見せながら私を説得した。 後で分かったが、その資料では売上額の低い加盟店が除外されていた。 現在、売上が全く上がらず、詐欺に遭ったような気分である。 フランチャイズ専門弁護士に伺いたいが、本部に対して損害賠償請求はできるだろうか。
フランチャイズ専門弁護士
フランチャイズ弁護士
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
はい、損害賠償請求が可能な場合がある。
加盟事業法(フランチャイズ)によれば、加盟本部、すなわち本部が提供した虚偽・誇張された情報に基づいて加盟契約を締結した場合、損害賠償を請求することができる。
この場合、加盟事業者は加盟本部に対して「営業損失」に対する損害賠償額を算定し、これを請求することができる。
加盟本部は加盟事業法に基づき、客観的かつ正確な根拠に従って予想収益状況を算定し、これを加盟事業者に伝達する義務を負うためである。
もし加盟本部側が予想売上額を恣意的に操作・誇張、又は縮小した場合、これは明白な加盟事業法違反に該当する。
ただし、この問題が訴訟に発展した場合、本部側の資料が誇張されていた点を綿密に立証しなければならないため、何よりも資料の確保が重要である。
また、加盟本部の虚偽・誇張された情報が実際に加盟事業者の営業損失と因果関係を有している点も立証しなければならないため、精密な弁論が不可欠である。
したがって、このような問題を抱えているならば、関連分野に専門性を有するフランチャイズ専門弁護士の助力を得ることが望ましい。

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