Q
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当社は顧客誘致のためのイベントを開いただけなのに、競合他社が当社が不公正取引行為を行ったとして公正取引委員会に申告した。 しかし当社は零細であるため、公正取引委員会の調査に適切に対応できているのかよく分からない。もし過料でも生じれば会社が危うくなる危機である。 不公正取引行為を行った場合、どのような措置があるのか。
不公正取引行為
不公正取引
不公正取引申告
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。不公正取引行為について説明する。
もし不当な顧客誘引が認められて不公正取引行為とみなされ、それによって公正取引法違反まで認められる場合、是正措置や課徴金などの行政的制裁と刑事処罰を受けることがある。
特に不公正取引行為を行った者には、2年以下の懲役または1億5,000万ウォン以下の罰金刑が宣告されうるため注意しなければならない。
不公正取引行為には、公正取引法が規定する一般不公正取引行為と特定不公正取引行為がある。
質問者の場合は、不当な顧客誘引に該当し、一般不公正取引を行ったものと解釈されうる。
不当な顧客誘引とは、競争事業者の顧客が自身と取引するよう、術策などを用いて不当に誘引した場合に該当する。
特に、顧客に過度な利益を提供したり、契約の成立を阻止する方法などを用いて顧客を誘引する際に、不当な顧客誘引が成立しうる。
このように不公正取引行為により処罰や行政処分の危機に直面している場合、関連分野に専門性を持つ弁護士の助力を得て対処することが賢明な方法となりうる。

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