Q
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流通関連の事業を運営している。 事業規模が次第に大きくなる中、競合他社が大企業集団公示義務に関して、当社が 公正取引法施行令に違反したとして申告した。 しかし当社は別途の法務チームがない会社であり、どのように対応すべきか困っている。 公正取引法施行令に違反した場合、どのような措置を受けるのか。
公正取引法施行令
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
公正取引法施行令違反に関して回答する。
公正取引法施行令の改正により、資産総額が5兆ウォン以上の企業集団は公示対象企業集団に指定され、様々な事項に関する公示義務が生じる。
質問者の会社は、このような公示事項に関していくつかの違反を犯したものと推測される。
代表的な公示義務には、大規模内部取引の理事会議決公示義務、非上場企業の重要事項公示義務等がある。
公正取引法施行令に違反した場合、過料が科される可能性がある。正確な過料額は企業の資産規模により異なるが、通常は1千万ウォンが科されることがある。
ただし、この公示義務に違反したとしても、営業日基準で10日以内に速やかに自主的に是正した場合には、過料が免除される。
些細な不注意や誤りにより軽微な公示義務に違反した場合には、速やかに自主的に是正することを勧める。
公正取引法施行令は、その内容の改正により企業に適用される公正取引法の詳細が変わり得るため、注意が必要である。
このような場合、公正取引分野の専門性を有する弁護士に助言を求めて対処することが望ましい。

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