
法律Q&A
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会社を辞めて事業を始めてみようと考えている。 ところが、私はこれといった商売の経験がないため、周囲からフランチャイズで飲食店をやってみるよう勧められた。 正確な名称は公正取引委員会加盟事業取引だと聞いたが、調べてみるとこれも 法的にも契約上も留意すべき点が多く難しい。公正取引委員会加盟事業取引の詳しい内容を教えてもらえるだろうか。
公正取引委員会加盟事業取引
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
公正取引委員会加盟事業取引は、一般にフランチャイズという用語でよく知られている。
これは、本社すなわち加盟本部が、店主すなわち加盟店事業者に対して一定の支援と教育を提供し、加盟金を受け取る取引関係を意味する。
代表的には、フランチャイズの飲食店やカフェ等が、よく知られた加盟事業取引に該当する。
この加盟事業取引は、公正取引委員会が運用する加盟事業法(フランチャイズ)に従わなければならないため、質問にあるように公正取引委員会加盟事業取引という言葉でも呼ばれる。
加盟事業法によれば、以下の5つの条件をすべて満たしてこそ、加盟事業に該当し得る。
①加盟本部が加盟店事業者に対し営業標識の使用を許諾
②加盟店事業者は一定の品質基準や営業方式に従って商品または役務を販売
③加盟本部は経営および営業活動等に対する支援、教育、統制を遂行
④営業標識の使用および経営・営業活動等に対する支援・教育の対価として加盟金の支払
⑤継続的な取引関係
このように、加盟事業は一見すると簡単な事業方式のように見えるが、実際には確認すべき事項が多い。
仮に実質的な加盟事業取引を結ぶために詳細な法律的検討が必要であれば、公正取引分野に専門性を有する弁護士に助言を求めることを勧める。

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