Q
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現在、フランチャイズ企業を運営している。 ところが、一部の加盟店の店主が当社の指針にも従わず、売上も振るわないため、契約を継続するよりも解除する方がよいと思われる。 しかし、加盟店主と契約を解除するには法的要件が厳格だと聞いたが、フランチャイズ法上、何に注意すべきだろうか。
フランチャイズ法
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。
フランチャイズ法上、本社すなわち加盟本部が加盟店事業者との契約を解除しようとする場合、2か月以上の猶予期間を設けて「具体的な契約違反の事実」を告知しなければならない。
そして「契約違反を是正しなければ契約を解除するという事実」まで告知しなければならない。
すべての契約違反事項が契約解除事由に該当するわけではないため、注意が必要である。
▶通知せずに加盟契約を解除できる例
- 加盟店事業者が破産申請をし、又は強制執行手続若しくは再生手続が開始された場合
- 加盟店事業者が発行した小切手が不渡り等により支払停止となった場合
- 天災地変、重大な一身上の事由等により、これ以上加盟事業を経営できない場合
- 加盟店事業者が運営に関連する法令に違反して行政処分を受け、又は法院の判決を受けて信用を著しく毀損した場合
- 加盟店事業者が正当な事由なく連続して7日以上営業を中断した場合
しかし、このような場合であっても、加盟本部すなわち本社が加盟店事業者に適法な時期に通知しなかった場合、加盟契約の解除はその効力を有しないため、注意しなければならない。
フランチャイズ法上の加盟契約解除の要件を詳しく知りたい場合は、関連する法理に専門的な知識を有する弁護士に相談することを勧める。

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