Q
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クレジットカードを使用していたが、現在勤めている会社で給料が遅配となり、数百万ウォンのカード代金を支払えなかった。 ところが、入金がなければ債権取立てを行うと連絡を受けた。 もともとこのように決済基準日からいくらも経たずに支払えないと、すぐに債権取立てに移るのか知りたい。 債権取立ての手続きと、その手続きに移るとどうなるのか、個人再生をすれば止められるというが本当なのか知りたい。
債権取立て手続き
個人再生
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
債権取立て手続きとは、債務者が延滞した債権を回収するための過程であり、カード代金を期限内に返済しない場合、金融会社は独自に督促を行い、その後外部の債権取立て業者に委任し、または債権を売却することができる。
質問者の事例のように延滞が継続する場合、カード会社は文字メッセージ、電話、郵便などを通じて弁済を要求する。
この期間内にも返済しない場合、信用等級の低下、支払命令など債権取立ての開始および法的手続きが進行することがある。
債権取立て手続きのうち支払命令が下された場合、2週間以内に異議申立てを行い、異議がなければ確定判決と同じ効力が生じ、給与差押え、不動産差押えなどの強制執行が開始されることがあるため注意が必要である。
債権取立ての圧迫により負担を感じることがある。
債権取立てを中断できる方法について次のとおり案内する。
個人再生手続きを進めれば債権取立ては直ちに中断される。これは法院に再生を申請し、法院の認可を受けた場合、債権者がこれ以上債権取立てを行うことができなくなる仕組みである。
法院の決定により債務者は法的に保護され、債権者の督促が止まり、一定期間債務を返済できる機会を得ることになる。
事前に債権取立て専門弁護士との法律相談を通じて個人再生の資格要件を把握し、再生申請書を提出すればよい。
債権取立てから抜け出すためには、より迅速な書類準備による個人再生の申請が急務である。
個人再生または破産について助力が必要であれば、当事務所の債権取立て専門弁護士に助力を要請していただきたい。

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