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1年ほどかけて、親しい知人におよそ4千万ウォンほどの金を貸したのだが、知り合ってから長いため、ゆっくり返せばよいと言っていたところ、ついに連絡を取らなくなり始めた。 このような場合、法的対応を進めたいのだが、債権取立弁護士を選任すれば貸金返還請求訴訟をして回収できるだろうか。 債権取立弁護士に、貸金返還請求訴訟に関する回答をお願いする。
債権取立弁護士
貸金返還請求訴訟
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
債権取立てを進める場合、相手方に金を貸したという事実を立証する口座振込の履歴、債権取立ての内容、通話及びメッセージの履歴などを持参し、専門家の助力を受けなければならない。
当該事件は、支払命令及び貸金返還請求訴訟としても進めることができ、必要時には相手方の財産に仮差押え及び仮処分を行い、債権回収を保全することができる。
貸金返還請求訴訟は、貸与の事実及び弁済期限の立証の困難さ、消滅時効の問題、債務者の財産状況と強制執行の困難さにより、大きな費用と多くの時間を要することがあり、十分な証拠を確保できなかった場合、訴訟で不利になることがある。
当該訴訟は、単に金を返してもらう手続ではなく、法的立証と強制執行まで考慮しなければならない複雑な過程であるため、証拠が非常に重要である。
法律代理行為が禁止された信用情報会社とは異なり、債権取立弁護士は訴状の作成、差押えの代行、代理人の選任など、法律代理行為が可能である。
そのため、事件に関する経験が豊富な当事務所の損害賠償及び民事専門弁護士、債権取立弁護士の助力を通じて、債権の消滅時効、債務者の財産状況などを把握したうえで、これに合った事件対応戦略を立てていかれることを勧める。
また、依頼人の事件進行において証拠が不足する場合、債権取立弁護士と証拠収集の専門家が協業して証拠資料の確保業務を助けているため、依頼人は別途の証拠調べの専門家を選任しなくてもよく、時間と費用を節約できる。
当事務所は、貸金返還請求訴訟に関連して、貸金返還のための法的手続の助言及び相談、内容証明の作成及び発送、債務者の財産調査及び仮差押え・仮処分の申立て、不動産、給与、預金の差押えなど強制執行手続の遂行、追加資料の確保及びデジタルフォレンジック業務の進行などの分野で助力している。

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