Q
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こんにちは。大麻事件を扱う弁護士に伺いたい。 私は最近、海外旅行に行った際、その国で有名だという飴を一つ購入した。 ところが、後で分かったところによると、その飴には大麻成分が含まれていたという。 私は本当にまったく知らず、ただ土産として購入しただけである。このように知らずに購入した場合でも処罰を受けることがあるのか。 私は本当に何の意図もなかった。
大麻弁護士
麻薬類管理に関する法律違反
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
大綸法律事務所で大麻事件を担当する弁護士である。
結論から述べると、知らずに大麻成分の含まれた物品を購入した場合でも、処罰の対象となり得る。
大韓民国の麻薬類管理に関する法律によれば、食品医薬品安全処の承認を受けていない大麻成分の製品を国内に持ち込み、購入し、または服用した場合、違法行為に該当し得る。
また、何人も麻薬類(大麻を含む)を所持し、または使用してはならず、これに関連する場所、資金、運搬手段などを提供する行為も法律で禁止されている。
この法律に違反した場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処され得る。
* ただし、公務、学術研究または医療の目的で投薬および所持する行為は除かれる。
このように、海外で購入した製品の場合には、入国前から注意が必要である。
正確な事実関係の把握と迅速な対応は、今後の処罰の程度に大きな影響を及ぼし得るため、大麻事件を扱う弁護士に助力を求めることが望ましい。
詳細については、大麻事件を扱う弁護士との相談を通じて確認することが望ましい。

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