Q
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麻薬運搬役として短期のアルバイトをしたのだが、それが摘発されてしまった… 一週間ほど行い、二回ほど運搬を手伝った…だが本当に麻薬を使用したりはしていない。 このように麻薬を所持しただけでも処罰を受けることになるのだろうか? もしそうなら、処罰の程度はどうなるのだろうか…?
麻薬運搬役
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
はい、麻薬運搬役として短期のアルバイトをしたとしても、麻薬を所持しただけで処罰され得る。
麻薬類管理法は、麻薬の運搬、流通、販売に関与した者に対して非常に厳格な処罰を定めている。
麻薬運搬役の場合、麻薬を直接使用していなくても、麻薬を流通させる過程に加担したものとみなされ、厳重な処罰を受け得る。
麻薬類管理法によれば、麻薬運搬役は5年以下の懲役刑または5千万ウォン以下の罰金に処され得る。
また、未遂犯であっても処罰の対象となり得る。
ただし、麻薬運搬役に対する処罰の有無や量刑は、量刑要素によって変わり得る。
主な量刑要素は次のとおりである。
▷ 犯行に加担した程度や犯行の動機に特に酌むべき事由がある場合
▷ 未必の故意で犯行に及んだ場合
▷ 心神耗弱の状態で犯行に及んだ場合
▷ 捜査に協力した場合
▷ 消極的に加担した場合
▷ 刑事処罰の前歴がない場合
▷ 麻薬を単に所持していた場合など
したがって、麻薬運搬役の事件に関与した場合は、専門の弁護士の助力を受けて状況に応じた戦略を立て、量刑要素を考慮して備えるのが望ましい。

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