Q
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応急医療法違反の疑いで取調べを控えている。 子どもがひどく具合が悪くて救急室に行ったのだが、うちの子より遅く来た患者を先に診療していた。 とても腹が立ち言い争いを強めていた最中、医療陣の一人を数発殴ってしまった... 子の父として心配する気持ちからそうしたのだが、応急医療法違反で処罰が下されることもあると言われている。処罰の程度はどうなるのだろうか。
応急医療法違反
応急医療法
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
応急医療法は、応急の状況における適切な医療サービスを保障し、医療陣が患者に最善の治療を提供できるよう設けられた法律であり、応急の状況では医療陣の判断により必要な治療を提供することが優先され、これを妨害したり医療陣を暴行する行為は違法とみなされることがある。
「応急医療に関する法律」第60条によれば、応急医療従事者を暴行して傷害に至らせた者は10年以下の懲役または1千万ウォン以上1億ウォン以下の罰金に処し、重傷害に至らせた者は3年以上の有期懲役に処し、死亡に至らせた者は無期または5年以上の懲役に処するとされている。
また、応急医療を妨害したり、医療用施設などを破壊・損傷または占拠した者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されることがある。
質問者の事例のように、医療行為の妨害だけでなく暴行まで加えた場合であれば、重い処罰を避けることは難しいことがある。
しかし、客観的な証拠を基に、暴行の意図がなく、単に治療方式に対する抗議をする過程で生じた摩擦であることを強調すれば、量刑に斟酌されることがある。
被害者と示談を進めつつ、事件の経緯に対する反省の姿勢を示すことが望ましく、その後の手続としては、法律専門家の助けを受けて弁護士と相談し、状況を正確に伝え、法的助言を受けて対処することがよい。
また、医療陣に丁重な謝罪の意を伝え、問題が円満に解決するよう努力することも重要である。
当事務所は、応急医療法違反で警察の取調べを控えた依頼人のために、実際と類似した模擬取調室で模擬取調シミュレーションを行っている。

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