Q
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私の母は長年、薬剤師として働いてきた。 最近、薬局を開業しようとする知人の依頼で、母が自身の薬剤師免許を貸与し、知人の薬局で医薬品の販売や調剤も担当していた。 実際に出勤して働いていたが、このような場合、薬剤師免許貸与により薬事法違反となり処罰されるのだろうか。 薬剤師免許貸与・薬事法違反の処罰の程度および対応について知りたい。
医療免許貸与
薬事法違反
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
質問者の事例のように、実際に薬剤師が一般人に雇用され給与を受け取っているとしても、事業主体である知人が免許を有していない場合には免許貸与に該当し、薬事法違反の事案と考えられる。
医療免許貸与は、通常、非医療人が無免許医療行為を行うために主として行われる場合が一般的である。
しかし、医療人が医療機関の重複開設のために医療免許貸与を行う場合もあり、医療免許貸与の類型は事実上多様に存在する。
医療免許貸与に違反した場合の処罰は、免許が停止または取消しとなることがあり、刑事処罰として実刑を宣告される可能性があるため注意を要する。
医療免許貸与を行った者、受けた者、または医療免許貸与を斡旋した者は、医療法により5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処せられる。
また、医療免許貸与行為が摘発された場合、医療法違反に伴う刑事処罰および行政制裁がいずれも科される可能性がある。
当事務所の医療専門弁護士は、医療法に関連する事項について正確な分析と法的支援を通じて依頼人の事件を処理している。
医療免許貸与の事実がある場合、また薬事法違反の容疑での告訴が心配な場合は、当事務所の医療専門弁護士の助力を受けることを勧める。

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