Q
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私は零細な自営業を営んでいる。 ところが、業種変更のために店を移そうとしている。 賃貸借期間が満了したが、新しい借主が見つからないという理由で保証金の返還を受けられずにいる。保証金返還訴訟を提起すれば全額返還してもらえるのか。どうすれば保証金を返還してもらえるのか。
保証金返還訴訟
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
保証金返還訴訟について案内する。
質問者の状況を詳細に把握することはできないが、賃貸借契約が満了したにもかかわらず保証金の返還を受けられなかった場合、多くの場合、保証金返還訴訟を通じて返還を受けることができる。
ただし、賃借人が優先弁済権を確保しているか否かなどによって、その詳細な内容は多少異なり得る。
優先弁済権とは、賃借人がいくつかの要件を備えた場合に生じるもので、賃貸人の債権者に優先して保証金の弁済を受ける権利である。
優先弁済権は、建物の引渡しを受けた後に事業者登録を申請して対抗力を備え、賃貸借契約書上の確定日付を受けた場合に取得することになる。
ただし、優先弁済権を有している状態であっても、保証金返還訴訟を提起すると、細かな弁論と証拠が複合的に作用するため、適切な対応が重要となる。
特に、訴訟を通じた解決は費用と時間を要するため、状況に応じて的確に判断することが重要である。
保証金返還訴訟について詳しく案内を受けることを望むのであれば、弁護士の助言を求めることを勧める。

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