Q
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不動産弁護士の助言を求めたい。 賃貸人の同意なく転貸借を行うとどうなるのか。 店舗賃貸借契約において、賃貸人の同意なく転貸借を進めると法的にどのような問題が生じるのか、またこれを解決できる方法を知りたい。
不動産弁護士
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
賃貸人の同意なく転貸借を行うと、法的に様々な問題が生じ得るほか、転貸借契約は無効となることがある。
転貸借とは、賃借人が自ら賃借した店舗を第三者に再び賃貸することを意味する。
大部分の店舗賃貸借契約では、賃貸人の同意なく転貸借を行えないよう明示されている。
もし賃貸人の同意を得ずに転貸借を進めると、様々な法的問題が生じ得る。
賃貸人が許諾していない転貸借は契約違反となる。
賃貸人の同意なく締結した転貸借契約は、法的に無効となることがある。
すなわち、賃借人が第三者に店舗を再び賃貸したとしても、その契約は効力を持たず、第三者は法的保護を受けられない。また、賃貸人はこれを理由に契約の解除を求めることができる。
賃貸人は、賃借人が同意なく転貸借を行った場合、賃貸借契約を解約し、または違約金を請求することができる。
また、賃貸人は転貸借による店舗の占有が違法であると主張することができ、これを根拠に明渡し訴訟を提起することができる。
もし賃貸借契約書に転貸借禁止条項が明示されていれば、賃貸人は賃借人に法的責任を問うことができる。
この場合、賃貸人は契約の解約のみならず、損害賠償の請求も可能である。
転貸借を進めるには必ず賃貸人の事前の同意を得なければならず、これに違反すると法的責任を負うことがある。
不動産弁護士は、転貸借など不動産関連の事件について、依頼人の事案を分析し対応策を提示している。
不動産弁護士の助力が必要と判断される場合、相談を求めることができる。

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