Q
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最近、父が亡くなり、相続の問題で家族間の対立が生じた。 調べてみると、父に婚外子がいた。 その人が自分の相続分を主張し続けている。 私たち家族は知らなかった事実にただ困惑するばかりである。.. 法的に、そもそも婚外子相続は可能なのか。 婚外子も法的に相続権があるのか、また、どのような条件が満たされれば相続が可能なのか気になる。
婚外子相続
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
婚外子相続について問い合わせをいただいたものと理解している。
結論から述べると、婚外子も法的に相続権を有する。
ただし、述べられたとおり、いくつかの重要な条件が満たされて初めて相続が可能となる。
婚外子が相続人となるためには、「実子」として認知されなければならない。
婚外子が認知請求を行ったか、実親子関係存在確認の訴えを通じて親子関係を法的に認められたのであれば、相続が可能となる。
また、婚外子が相続欠格事由に該当しないことが、相続を受けられる要件となる。
1. 故意に直系尊属、被相続人、その配偶者または相続の先順位もしくは同順位にある者を殺害し、または殺害しようとした者
2. 故意に直系尊属、被相続人およびその配偶者に傷害を加えて死亡に至らせた者
3. 詐欺または強迫により、被相続人の相続に関する遺言または遺言の撤回を妨げた者
4. 詐欺または強迫により、被相続人の相続に関する遺言をさせた者
5. 被相続人の相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄または隠匿した者
上記のような相続欠格事由に該当せず、法的に認知されていれば、婚外子もまた他の相続人と同一の権利を有することになる。
婚外子がいたという事実を知らず、いくらか衝撃を受けたことと思われる。
しかし法的には、出生の経緯とは関わりなく、親と子の間の血縁関係が認められる場合に相続権が発生する。
このような場合、家族間の対立が大きくなりうるため、法律の専門家との相談を通じて状況を正確に把握したうえで、対応戦略を立てるのが望ましい。

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