Q
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最近、両親が亡くなり相続手続を準備しているが、残された財産より借金の方が多い状況であるため、相続を受けたくない。 この場合、「相続財産の放棄」という手続があると聞いた。 具体的にどのような方法で進めるべきなのか知りたい。 放棄できる期限や手続、注意すべき点があれば教えてほしい。
相続財産の放棄
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
相続財産の放棄手続についてお問い合わせいただいたものと理解している。
お問い合わせの方のように、被相続人が残した債務が財産より多く相続を望まない場合には、法的に相続財産の放棄を申し立てることができる。
これは相続人が相続を受ける権利を完全に放棄するものであり、一定の期限内に家庭法院に申し立てて法的効力を認められる必要がある。
そのためには、相続の開始を知った日から3か月以内に、相続開始地の家庭法院に相続放棄の申告書を提出する必要がある。
相続放棄の申告書には、当事者の人的事項と請求の趣旨、被相続人との関係などを具体的に記載すればよい。
家庭法院は、申告書の記載に誤りがない限り、これを受理する。
一度相続を放棄した場合、原則として撤回は不可能であるため、放棄の決定を下す前には慎重な判断が必要である。
お問い合わせの方の状況のように、相続に関連する財産と債務の内訳が複雑な場合には、単独での判断よりも相続専門弁護士の助力を得て手続を準備することが望ましい。
正確な法的手続を経てこそ相続放棄の効力が認められるため、専門家と相談のうえ、放棄申請書の作成から提出まで具体的な準備を進めていくことを勧める。

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