Q
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私は再婚後、夫とともに子を養育している。 娘が継父である夫によく懐いており、間もなく思春期を迎えるが、父と姓が異なることに敏感になるのではないかと心配している。 子のためにも、姓と本を夫のものに変更してあげようと考えている。 子の姓・本の変更手続がどのようになっているのか、詳しく教えていただける方はいるだろうか。
子の姓・本の変更
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
子の姓・本の変更手続についてご質問いただいたものと理解している。
まず、お子様の姓と本をご主人のものに変更するには、家庭法院に姓・本変更許可の審判を請求する必要がある。
審判を請求するためには、管轄法院を確認しなければならない。
変更審判は、事件本人、すなわち子の住所地を管轄する家庭法院に申し立てればよい。
この場合、子の福利のために子の姓・本の変更が必要であることを十分に説明できなければならない。
家庭法院は、父母および子の意見を聴取し、変更許可の可否を決定する際に反映することもある。
法院から子の福利のために姓と本を変更することの許可を受けた場合、届出を通じて変更することができる。
裁判の確定日から1か月以内に、登録基準地または住所地を管轄する市庁・区庁・邑事務所または面事務所に変更の届出をすればよい。
この際に必要な書類は次のとおりである。
∙ 姓・本変更届
∙ 家庭法院の許可裁判の謄本1部
∙ 届出人の身分証明書の写しの添付(郵送による届出の場合に限る)
∙ 届出人が出席した場合には届出人の身分証明書
(提出人が出席した場合には提出人の身分証明書)
このような姓・本変更手続が複雑に感じられる場合は、家事専門弁護士の助力を得て進めることも一つの方法である。

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