Q
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最近、父が亡くなり、遺言書を発見した。 遺言の内容が、これまで家族と交わした話とあまりに異なっており、戸惑っている。 このような遺言書が法的に効力を有するのか、それとも無効となり得るのかを知りたい。 遺言書の効力はどのように判断され、どのような条件が満たされれば法的に認められるのかを知りたい。
遺言書の効力
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
遺言書の効力の判断基準についての問い合わせと考えられる。
遺言書の効力は、法が定めた要件を満たしているか否かによって、その有効性が分かれる。
民法上、遺言は一定の方式と手続に必ず従わなければ効力が生じず、代表的な遺言の方式には自筆証書、録音、公正証書、秘密証書、口授証書遺言がある。
このうち最もよく用いられる自筆証書遺言の場合、次の要件が備わってはじめて遺言書の効力が認められる。
∙遺言書の全文(全文)を自ら作成すること
∙遺言書の作成日付、住所、氏名を自ら作成すること
∙遺言者の印章又は印鑑で捺印(捺印)すること
このうち一つでも要件が満たされない場合、遺言書の効力が否定されることがある。
遺言書を他人が代わりに作成した場合や、日付や署名が欠落した場合には、無効と判断されることもある。
また、遺言当時に遺言者が判断能力を喪失していた状態であったとの疑いが生じる場合、遺言無効確認訴訟を通じて法的判断を受けることができる。
この場合、無効を主張するには、遺言当時の精神状態に関する診療記録、診断書、証人の陳述など客観的な証拠が必要である。
疑わしい部分がある場合には、遺言無効確認訴訟や遺言検認手続などを通じて対応することが望ましい。
複雑な手続を伴うため、関連する経験を有する相続専門弁護士と相談のうえ対応戦略を立てるとよい。

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