Q
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こんにちは、不同意性交等未遂の処罰の程度についてお尋ねする。 酒に酔って衝動的に犯してしまったことである。 被害者が通報し、不同意性交等未遂に該当するとのことであった。 被害者と示談すれば刑量を少し軽くできるだろうか。 できる限り刑量を軽くしたい。刑量を軽くできる方法をすべて教えてほしい。
不同意性交等未遂
不同意性交等
不同意性交等罪
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
こんにちは。不同意性交等未遂の処罰の程度について回答する。
不同意性交等は暴行または脅迫を通じて相手方の意思に反して姦淫する行為であり、不同意性交等未遂はこの犯罪を実行したが未完成にとどまった場合をいう。
不同意性交等未遂も既遂と同様に3年以上の有期懲役に処せられ得るものであり、未遂という事由のみで刑が減軽されるわけではない。
不同意性交等未遂は既に実行に着手した状態であるため、重大犯罪とみなされているためである。
性犯罪の場合、被害者の処罰不希望の意思は量刑において最も重要な斟酌事由の一つである。
特に初犯であるか、真摯な反省と被害回復の意志がある場合、被害者の寛大な処分を求める意見は実刑宣告の可否に大きな影響を及ぼし得る。
また、被疑者が前科のない初犯であり、捜査機関や法廷で真摯に反省し被害者に謝罪の意を表した場合、刑量が減軽され得る。
家族、職場など安定した社会的関係があり、再犯の危険が低いと判断されれば、裁判所は量刑において斟酌し得る。
もし計画的な犯行でない場合、飲酒による心神耗弱の状態などが認められれば、減刑の余地が一部あり得る。
ただし、性犯罪は近年厳格な処罰の傾向にある犯罪であり、刑を軽くするためには性犯罪専門弁護士の戦略的な助力が極めて重要である。
被害者との円満な示談の仲介、反省文・嘆願書の準備、事実関係の整理など専門的な対応を通じて処罰の防御に臨まれたい。

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