Q
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こんにちは、わいせつ行為の嫌疑なし処分の可能性についてお尋ねする。 通勤途中に起きた事件である。人が非常に多く、皆が狭い中を移動していた。 前の人が女性か男性かも分からないまま、挟まれて移動していたところ、突然、私が臀部と腰を何度も触ったとして、わいせつ行為として現場で通報された。 本当に無実で、耐えがたい思いである。きちんと立証すれば、わいせつ行為の嫌疑なし処分は可能だろうか。
わいせつ行為嫌疑なし
わいせつ行為
不同意わいせつ
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
こんにちは。わいせつ行為の嫌疑なし処分の可能性について回答する。
質問いただいた状況は、刑法第298条に基づく不同意わいせつの嫌疑に該当し得る。
わいせつ行為事件では、相手方の意思に反して身体的接触を行い、不快感や嫌悪感、性的羞恥心を生じさせたか否かが核心的な判断要素である。
また、地下鉄のような空間でのわいせつ行為は、性暴力処罰法第11条に規定された公共の場所における不同意わいせつ(痴漢)罪の嫌疑が適用され、 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられ得る。
刑法上の不同意わいせつと比較すると成立要件が簡潔であり、地下鉄という特定の場所でわいせつ行為を行った事実が確認されるだけで処罰につながり得る事案である。
そのため、わいせつ行為の嫌疑なし処分を導くには、専門弁護士の助力が不可欠であると考えられる。
専門弁護士とともに事件当時の状況(混雑度、移動経路など)を具体的に検討し、現場のCCTV、目撃者の供述などを確保して対応する必要がある。
特に、捜査の初期段階で無実を適切に立証する対応戦略は極めて重要である。
初動の供述の誤りがかえって不利な証拠として作用し得るため、性犯罪専門弁護士の助力を得て、供述書の作成や捜査対応を準備することが望ましい。

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