Q
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釜山刑事弁護士に回答をお願いしたい。 少し前に、誰かが通帳の名義だけ貸してくれれば現金で100万ウォンを渡すと言うので、しばらく貸したことがある。 お金があまりに急ぎで、違法に使われると知りながらも貸したのだが.. 結局、自分の名義の通帳が違法賭博の借名口座として使用されたと警察から連絡を受けた。 借名口座の処罰の水準と対応方法を教えてほしい。
借名口座処罰
釜山刑事弁護士
特殊詐欺
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。釜山刑事弁護士である。
お問い合わせの方は、最近、他人に通帳の名義のみを貸し、その結果、当該通帳が借名口座として使用され、これについて警察から連絡を受けたという状況であると見受けられる。
借名口座の処罰を懸念する状況であるため、回答する。
借名口座とは、第三者の名義を盗用し、実際の使用者と名義人が異なる通帳を意味する。
主に特殊詐欺(振り込め詐欺)や違法賭博などの犯罪に使用される場合が多い。
特に、違法賭博において借名口座は、賭博資金を管理し、または引き出すために利用される。
仮に、お問い合わせの方の名義の通帳が借名口座として違法賭博などに使用された場合、電子金融取引法違反として処罰され得る。
借名口座の処罰として、違法に得た財産を隠匿し、または仮装する行為は、5年以下の懲役刑または3千万ウォン以下の罰金刑に処され得る。
また、借名口座に入金された金銭を任意に引き出す行為は追徴の対象となり得るが、これは犯罪収益を没収し、またはその価額を納付させる処罰である。
このような状況では迅速な対応が必要であり、違法賭博に関連する法律は非常に厳格に適用されるため、釜山刑事弁護士との相談を通じて具体的な対応策を用意することが重要である。
通帳が借名口座として使用された事実が確認された場合、関連法令による処罰を避けるための措置が必要となり得る。
釜山刑事弁護士の専門的な助言を通じて、事件の経過と対応方法を十分に準備することが望ましい。

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