Q
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先日、警察から連絡があったのだが、保険詐欺防止特別法違反で警察の捜査を受けなければならないと言われた。 私は配達員でバイクによく乗っているのだが、事故が時々あったため保険金を頻繁に受け取っていた。 ところが保険会社が保険金詐欺だと考えたのか、保険詐欺防止特別法違反で告訴したというのだ。 天安弁護士、保険金詐欺の処罰、対応法を教えてほしい。
保険詐欺防止特別法違反
保険金詐欺
天安弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の天安弁護士である。
保険詐欺防止特別法違反の疑いで捜査を受けることになった点について、多くの不安を抱えていることと思う。
配達員として働くなかで頻繁に発生した事故により保険金を請求したのであれば、保険会社側がこれを疑い、保険金詐欺の疑いで告訴したものと考えられる。
保険詐欺防止特別法に違反した場合、第8条によれば、最大10年以下の懲役刑または5千万ウォン以下の罰金に処せられ得る。
特に、故意に事故を起こして保険金を不当に受け取った場合、詐欺罪で処罰され得る。
ただし、故意性の不存在が重要な争点となる。
仮に事故が偶然に発生した連続的な事故であり、事故自体に故意性がないことを立証できるのであれば、疑いを晴らせる可能性が高い。
また、保険金額が大きくない場合や、意図的に事故を起こした証拠がない場合には、刑事上の責任を免れ得る。
対応方法
① 事故の経緯の立証 : 事故が偶然に発生したことを立証できる資料や証拠を準備しなければならない。
ex)事故当時の状況を写した写真、目撃者の供述などの確保
② 保険会社の意図的な故意性の立証 : 保険会社側が意図的に保険金詐欺を主張する理由が不明確であったり、過度な保険金支払を疑ったりする場合があり得る。こうした点を正確に分析して反論できなければならない。
③ 弁護士の助力を得ること : 金融法務グループの弁護士や保険専門弁護士の助力を得ることが重要である。
保険詐欺の疑いを晴らすためには、事故の偶然性、故意性の不存在、そして関連する証拠を十分に準備することが核心である。
法的手続について疑問があれば、いつでも天安弁護士に相談を求めてほしい。

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