Q
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こんにちは、金融実名制違反にあたる行為なのか知りたくてお尋ねする。 友人が給料口座も差押えられ、私金融も利用してかなり厳しい状況のようだ。 それで私に使っていない口座を一つ貸してほしいと言ってきた。 入出金明細の通知もすべて表示されるので、友人も妙なことはできないと思うのだが.. 貸してはいけないのだろうか。 彼女は口座を貸すこうしたこともすべて金融実名制違反行為だと言っていた。 回答をお願いしたい。
金融実名制違反
金融実名制
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
金融実名制違反行為について回答する。
金融実名制は、すべての金融機関の顧客が金融取引を仮名や借名ではなく、実際の金融取引当事者の名義でのみ行うよう義務づけた制度である。
これは資金の出所を明確にし、脱税・資金洗浄・不法資金の流通などを遮断するための重要な金融秩序規制の仕組みである。
まず金融実名法に基づき、すべての金融取引は必ず本人の実名で行わなければならず、これに違反して他人名義の口座を使用または貸与する行為はすべて違法である。
単なる好意で口座を貸す場合であっても金融実名制違反に該当し、口座を貸した者と使用した者の双方が5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されることがある。
また、このような名義貸与口座が特殊詐欺(振り込め詐欺)、不法私金融、債権者回避、脱税など不法行為に使用された場合、口座を貸した者も刑事処罰の対象となることがある。
実際に共犯または幇助犯として起訴される事例も少なくないという事実を肝に銘じていただきたい。
したがって、友人にいくら困難な事情があるとしても、本人名義の口座を他人に提供する行為は金融実名制違反に該当し、極めて重大な法的責任を招くことがある。
ご友人は法律専門家の助力を受け、法的解決策を共に模索することを勧める。
法的リスクが大きいため、できるだけ早い時期に大綸法律事務所の金融専門弁護士と正確な対応方向を設定していただきたい。

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