Q
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はじめまして。サイバー金融犯罪に遭ったのかどうか気になり、質問する。 最近、自分名義の口座を友人に少しの間貸したのだが、後で特殊詐欺(振り込め詐欺)犯罪に使われたという事実を知った。 まだ警察からの連絡は受けていないが、自分もサイバー金融犯罪に加担したことになるのか気になる。本当に知らなかったのである。 どのように対処するのがよいだろうか。
サイバー金融犯罪
金融犯罪
金融
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
サイバー金融犯罪に関して回答する。
まず、他人に自分の口座を貸す行為自体が違法である。
特に、当該口座が特殊詐欺(振り込め詐欺)などの犯罪に利用された場合、口座の名義人も共犯や幇助犯として捜査の対象となり得る。
実際に捜査機関は、口座の名義人が犯罪に加担したか、犯罪収益を共有したかを綿密に調査する。
質問者のように、名義口座を友人に貸しただけで特殊詐欺(振り込め詐欺)犯罪に悪用されるとは知らなかったと主張しても、捜査機関は口座を貸した経緯、友人との関係、対価の有無、入出金内訳の認識の有無などを徹底的に確認する。
したがって、知らなかったという事情だけで刑事処罰の責任を免れることは難しく、積極的に潔白を立証する資料を準備することが重要である。
サイバー金融犯罪に関する経験を有する弁護士の助力を得て、口座を貸した経緯についての事実確認書、友人との文字メッセージやカカオトークの内容、取引内訳についての説明資料などをあらかじめ確保し、警察の取調べへの対応戦略を立てることが望ましい。
大綸法律事務所は、証拠収集から警察の取調べに備えた模擬取調べのシミュレーションなどを行い、依頼人の権益保護に取り組んでいる。

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